免責不許可事由というのは自己破産を申請した人を対象として、以下のような件にあたる方は負債の免除は受理しませんという基準を示したものです。
つまり、端的に言うと支払いをすることが全くできない方でも、これにあたる方は債務のクリアが却下されてしまうような場合もあるという意味になります。
ですので破産手続きをして免除を取りたい方にとっては最後の関門がいわゆる「免責不許可事由」ということになります。
次は重要な要素のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、過度に財産を減らしたりきわめて多額の借り入れを行った場合。
※破産財団となる動産や不動産を隠したり破損させたり債権者に不利益を被るように処理したとき。
※破産財団の負債を偽って増大させた場合。
※破産の責任を有するのにそれら債権を持つものに利益をもたらす目的で資産を渡したり弁済期前に借金を弁済した場合。
※すでに返すことができない状況にあるのに状況を伏せて債権を有する者を信じさせてくわえてお金を借りたりカードを使用して品物を買った場合。
※ウソの債権者の名簿を出したとき。
※返済の免除の申請から過去7年のあいだに借金の免除をもらっていた場合。
※破産法が指定する破産した者に義務付けられた内容に違反した場合。
以上8つの条件にあてはまらないことが条件なのですが、これだけで具体的に事例を考慮するのは十分な経験に基づく知識がないようなら困難でしょう。
さらにまた、判断が難しいのは浪費やギャンブル「など」と書いていることから分かるようにギャンブルとはいえそのものは数ある散財例のひとつというだけで、他にも言及していないことがたくさんあるんです。
実例として述べられていないものは個別のケースを書いていくと限界があり挙げきれないときやこれまで残る裁判の判決に基づく判断が考えられるため個々の場合においてその事由に当たるのかはこの分野に詳しくない人には通常には判断が難しいことが多々あります。
いっぽうで、自分が事由になっているものとは考えてもみなかった場合でもこの判決をいったん宣告されてしまえばその決定が取り消されることはなく債務が残ってしまうばかりか破産者であるゆえのデメリットを7年間も受け続けることになってしまうのです。
ですので、免責不許可という最悪の結果を防ぐために自己破産を検討する段階で多少でも不安に思う点や理解できないところがある場合は、まず破産専門の弁護士に連絡を取ってみて欲しいのです。